住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記のお知らせが来ます。

この時、金融機関指定の司法書士に依頼することが多いと思われますが、稀に費用節約のためにご自分で申請される方もいらっしゃいます。

この登記は、ある程度の知識や経験がある方にとってはそれほど難しくないのですが、全くの初心者にとってはやや難しいと思われます。

なぜなら、金融機関からの書類を書き損じても再発行してもらえないので、書類作成にはかなり慎重になる必要があるからです。

よって、あまりご自身での申請はお勧めできません

それでも自分で申請したい、という方のために、以下に登記申請書ひな形をご用意しましたので、ご参考になれば幸いです。

もちろん、当事務所でも抵当権抹消登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

【ご注意】

・ご自身での申請に関し、当事務所は一切責任を負いません。あくまで参考としてご利用下さい。

・ひな形は「住宅金融支援機構」用です。その他の金融機関の場合は申請書の内容や添付書類の様式が変わります。

・申請書のチェック等、申請に関するお問合せはご遠慮下さい。

・申請前に法務局の登記手続案内のご利用をお勧めします。(事前審査・法的判断はできません

 

申請書ひな形(抵当権抹消)(PDF)

 

不動産登記の申請書様式について:法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

登記手続案内の予約について:さいたま地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/page000111.html

 

融資金を完済されたとき(抵当権抹消手続きについて):住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/attension_kansai.html