株式会社の取締役は、原則2年(一定の条件を満たせば最長10年)で任期満了となるため、役員変更登記をしなければなりません。

最近では登記関連の書籍が数多く出回っており、またネットでも情報が得られることから、役員変更登記を自社で申請される方もいらっしゃいます。

様々なリスクを考えるとお勧めはできません(その理由はこちら)が、それでも自社で手続したい、という方のために登記申請書ひな形をご用意しましたので、ご参考になれば幸いです。

もちろん、当事務所でも役員変更登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

 

【ご注意】

・ひな形は下記の条件のもとに作成されております。1つでも条件が変わると、書類の種類、内容、押印する印鑑等が変わります。

  :資本金の額が1億円以下である

  :公開会社ではない

  :取締役会設置会社ではない

  :監査役設置会社ではない

  :会計参与設置会社ではない

  :取締役及び代表取締役全員が任期満了し重任する

  :定款に、取締役が複数の場合は株主総会で代表取締役を1名選定する旨の規定がある

  :重任する取締役及び代表取締役全員が株主総会に出席し、その席上で就任を承諾している

  :定款に、株主総会議事録には議長及び出席取締役が押印する旨の規定がある

・ご自身での申請に関し、当事務所は一切責任を負いません。あくまで参考としてご利用下さい。

・申請書のチェック等、申請に関するお問合せはご遠慮下さい。

・法務局の登記手続案内では事前審査・法的判断はできません

 

申請書ひな形(株式会社役員変更)(PDF)

定時株主総会議事録ひな形(A3)(PDF)

就任承諾書ひな形(PDF)

 

商業・法人登記の申請書様式:法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

 

法務省:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

 

法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となりました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

登記手続案内の予約について:さいたま地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/page000111.html