相続登記

 

不動産の所有者が亡くなられた場合に、被相続人(亡くなられた方)から相続人(ご遺族)へ名義の変更をおこなうことを相続登記といいます。
この相続登記を「面倒だから」、「費用がかかるから」、「なんとなく物事は進んでいるから」等の理由で放置されていませんか?
相続登記をしていない場合、
①相続人にさらに相続が発生することにより、相続人が増加し「必要書類が増える」「遺産分割協議がまとまらない」という問題が発生。
②保存期間経過により、必要書類が取得できない。
等により、手続きが煩雑になり、膨大な「時間」「手間」「費用」がかかります。
無用な苦労を次の世代に残さないためにも、速やかに相続登記の手続きをおこなうことをおすすめ致します。

※令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
正当な理由なく3年以内に相続登記を申請しないと10万円以下の過料に処されます。

 

法務省:未来につなぐ相続登記
http://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki_top.html

 

埼玉司法書士会:相続登記はお済ですか
ttps://vimeo.com/user93240816

 

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html