「法定相続情報証明制度」とは、法務局に戸籍謄本等と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することにより、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。
相続税の申告にも使用できるなど、制度開始当時に比べて利便性が向上してきていますので、利用する価値はあると思われます。
当事務所でもご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

【メリット】
①戸籍謄本等を複数取得する必要がない
手続きによっては戸籍謄本等の原本の提出を求められ、返却されないので、その分余計に取得しなければなりません(例:自動車の名義変更等)。
法定相続情報一覧図は無料で複数枚発行してもらえますし、再交付もできます。
②複数の相続手続きを同時に進められる
法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるので、複数の金融機関等に同時に解約手続き等を申請することができます。
③不必要な情報を提供しなくて済む
戸籍謄本には、相続人の家族関係や離婚歴等まで記載されています。
法定相続情報一覧図にはそこまで記載されませんので、必要以上に個人情報を見せたくない、という方には便利です。

【デメリット】
①作成に手間がかかる
法務局の混雑状況によりますが、申請してから手続き完了までに1週間前後かかります。
また、相続に関する知識がある方であれば自分で作成することも可能ですが、そうでない方は専門家に依頼することになるので、費用がかかります。
②相続放棄した旨は記載されない
戸籍に相続放棄した旨が記載されていないから、というのが理由のようです。

 

「法定相続情報証明制度」について:法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html