マイホームを購入した後、住んでいる場所は変わらないのに住民票の町名や番地が変わっていることがあります。

これは、区画整理等が完了したことにより「住居表示実施」や「町名地番変更」されたことが原因です。

この場合、役所から法務局に通知して登記記録上の住所を変更する、なんてことは一切してくれません。

よって、住所変更登記の申請が必要となります。

この登記はそれほど難しくないので、費用節約のため司法書士に依頼せずにご自分で申請される方もいらっしゃいます。

以下に登記申請書ひな形をご用意しましたので、ご参考になれば幸いです。

もちろん、当事務所でも住所変更登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

【ご注意】

・ご自身での申請に関し、当事務所は一切責任を負いません。あくまで参考としてご利用下さい。

・ひな形は「町名地番変更」用です。「住居表示実施」やその他の場合は申請書の内容が変わります。

・申請書のチェック等、申請に関するお問合せはご遠慮下さい。

・申請前に法務局の登記手続案内のご利用をお勧めします。(事前審査・法的判断はできません

 

申請書ひな形(町名地番変更)(PDF)

 

不動産登記の申請書様式について:法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

登記手続案内の予約について:さいたま地方法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/page000111.html

 

さいたま市/住所変更の証明書について

https://www.city.saitama.jp/006/012/001/010/001/p001892.html