相続に関する手続・届出

 
【やってはいけないこと】
①自筆証書遺言の開封
手書きの遺言書は裁判所で開封しなければなりません。
勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
そうでなくても、「遺言書を都合よく改ざんしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルの元になります。
 
②預貯金の引き出し・解約
「相続が開始すると引き出せなくなるから」といって、本人が亡くなる前に預貯金を引き出したり解約したりする方が少なくありません。
被相続人の預貯金は相続財産になるので、遺産分割協議をしたうえで解約等をします。
本人に頼まれたのなら話は別ですが、危篤状態など意思表示できない状態で勝手なことをすると「使い込みをしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルの元になります。
 
【直ちにやること】(死亡~葬儀までに)
□死亡届
□死体火葬(埋葬)許可申請
 
【速やかにやること】(葬儀後~四十九日くらいまでに)
□世帯主変更届
□年金受給停止手続
□葬祭費の請求
□埋葬料の請求
□公共料金の名義変更
□携帯電話の解約
□クレジットカードの解約
□諸会費の引落し停止
 
【落ち着いてからやること】(49日過ぎたくらいから)
□戸籍等収集
□生命保険金の請求
□国民年金の遺族年金請求
□厚生年金の遺族年金請求
□遺産分割協議
□不動産の名義変更
□株式の名義変更
□自動車の名義変更
□預貯金の解約
□運転免許証の返納
□パスポートの返納
 
【必要に応じてやること】
□遺言書検認
□相続放棄
□準確定申告
□相続税の申告
 
 
相続に関する手続・届出チェックリスト(PDF)