相続登記定額報酬(さいたま市、上尾市、伊奈町在住の方限定)

 

相続人1人の場合   55,000円(税込)

相続人2人の場合   66,000円(税込)

相続人3人の場合   77,000円(税込)

以降相続人1人毎に11,000円(税込)加算

 

※上記に印紙代等の実費を加えたものがお支払い総額となります

 

相続登記費用例(相続人1人)
相続登記費用例(相続人3人)
相続登記費用例(相続人4人)

 

※不動産の評価額3,000万円で算出しています。

※不動産の評価額、取得する書類の通数によりお支払い総額は増減します。

 

【手続きの内容】

・戸籍謄本等相続手続に必要な書類の収集

・遺産分割協議書の作成(記載する財産は不動産と預貯金のみ)

・相続を原因とする不動産の所有権移転登記の申請(住所変更登記等は別料金)

 

※法定相続情報一覧図の作成は別料金で承ります

相続人3人まで 11,000円(税込)

相続人4人以上 1人につき2,200円(税込)加算

 

【条件】

・被相続人の最後の住所、相続人全員の住所がさいたま市、上尾市、伊奈町の同一市町内(本籍地は不問)(※1)

・対象の不動産がさいたま市、上尾市、伊奈町のいずれか同一市町内

・対象の不動産の総数が5筆以内で、総額が8千万円以下(評価額)

・同一の相続人が取得(※2)

・被相続人、相続人全員が日本国籍

・相続人の中に未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人がいない

・数次相続が発生していない

・相続人の間で遺産分割について争いが生じていない(※3)

・遺言書がある場合、その内容について争いが生じていない(検認の申立、執行者選任の申立は別料金)

・その他特別な事情が存在しない

 

※1「同一市町内」とは
全員がさいたま市、上尾市、または伊奈町在住、ということを指します。
3人のうち2人がさいたま市在住で1人が上尾市在住の場合は、「同一市町内」に該当します。
3人のうち1人がさいたま市、1人が上尾市、1人が桶川市在住の場合は、「同一市町内」に該当しません。
この場合、桶川市在住1人につき5,500円(税込)加算させていただきます。
ただし、その方の戸籍謄本等をご自身で取得していただける場合は加算いたしません

 

※2「同一の相続人が取得」とは
土地・建物ともにAが取得、または土地・建物ともにAとBが共有で取得の場合は、「同一の相続人が取得」となります。
土地はAが取得、建物はBが取得という場合は、1物件につき44,000円(税込)加算させていただきます。

 

※3「争い」とは
司法書士は遺産分割協議の調整役にはなれません。
誰が財産を承継するかについては、相続人全員で話し合いのうえ、決定していただきます。
司法書士が間に入って話をまとめることはできませんので、ご注意ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での手続が必要となります。

 

【ご注意】

・遺産分割協議書に記載される相続財産は、不動産と預貯金のみとなります。その他の相続財産を含める場合は、別料金で承ります。
・預貯金の調査、口座名義変更、解約等の手続は、別料金で承ります。
・公共料金の名義変更、自動車の名義変更、遺族年金の受給、相続税の申告等は、お客様ご自身でお手続きいただきます。
・ご依頼の時点で判明していなかった相続人・不動産の出現により、条件に当てはまらなくなった場合は、再度お見積りさせていただきます。その結果、ご依頼を取り下げる場合は、取得した書類の通数×1,100円(税込)及び実費をお支払いいただきます。