自筆証書遺言保管制度

 

令和2年7月10日から、手書きの遺言書を法務局が預かってくれる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
簡単にご説明しますと、次のようになります。

 

【メリット】
・保管費用は3,900円
・紛失の恐れが無い
・保管証が発行されるので、遺言書が保管されていることが家族にも分かる

 

【デメリット】
・郵送、代理人申請は一切認められず、遺言者本人が法務局へ行かなければならない
・保管場所(法務局)を変更することはできない
・保管の際、法務局では内容のチェックはしてくれない(遺言の内容が実現できなかった事例有り)
・保管した日以降、遺言者の住所氏名等に変更がある場合は届出が必要

 

【その他】
・家庭裁判所の検認手続が免除されるが、遺言書情報証明書を請求する際、遺言者と相続人全員の戸籍と住民票が必要になる
・1人の相続人が法務局に保管されている遺言書の閲覧請求や遺言書情報証明書を請求すると、その他全ての相続人に対して遺言書が保管されていることが通知される

 

司法書士としては公正証書遺言をお勧めしておりますが、どうしても費用を抑えたいという方は、せめて遺言書の文案作成と遺言書の添削(有料※)を司法書士等の専門家に依頼してから、法務局に保管してもらうことをご検討下さい。
(自筆証書遺言のデメリットはこちらをご参照下さい)

 

公正証書遺言と比較すると次のようになります。

自筆証書遺言書保管制度・公正証書遺言比較表

 

詳しくは法務省のホームページでご確認下さい。

自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

※遺言書の文案作成…55,000円~