埼玉りそな銀行の住宅ローンを利用した場合、「りそな保証」という保証会社の抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済すると、りそな保証から抵当権抹消登記のお知らせが来ます。
その際、登記手続きを、
A:りそな保証の指定の司法書士に依頼する
B:他の司法書士に依頼する、又は自分で申請する
のいずれかを選択することができます。
繰り返しになりますが、あまりご自身での申請はお勧めできません。(その理由はこちら)
それでも自分で申請したい、という方のために、以下にりそな保証の抵当権抹消登記申請書ひな形を用意しましたので、ご参考になれば幸いです。
もちろん、当事務所でも抵当権抹消登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
■申請書ひな形(抵当権抹消)りそな保証(PDF)
【ご注意】
・ご自身での申請に関し、当事務所は一切責任を負いません。あくまで参考としてご利用下さい。
・ひな形は「りそな保証」用です。その他の金融機関の場合は申請書の内容や添付書類の様式が変わります。
・申請書のチェック等、申請に関するお問合せはご遠慮下さい。
・法務局の登記手続案内では事前審査・法的判断はできません。
不動産登記の申請書様式について:法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
登記手続案内の予約について:さいたま地方法務局