配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、亡くなるまでその家に住み続けることができる、という権利です。
以下の例でご説明いたします。
相続が開始した時は、被相続人名義の不動産について相続登記をしなければなりません。
図1のような相続関係の場合、自宅の土地建物は
①妻の名義にする
②長男の名義にする
の2通りが考えられます。
①の場合、妻が亡くなった際に再び相続が発生し、妻から子への名義変更をする必要があります。
よって、手間と出費を省くため、②にすることも少なくありません。
ところが②の場合、事故や病気で妻より先に長男が亡くなった際、不動産の名義は相続により長男の嫁又は孫の名義になります。
すると、嫁又は孫は不動産を自由に処分出来るので、
「この家を売ることになりましたので出て行ってください」
と言われて、妻は家を追い出されてしまうかも知れません。
もちろんそんなことは極めて稀なケースだと思いますが、法律上は可能です。
妻としてはそんなことになっては困るので、後々お金がかかろうが手間がかかろうが、一旦妻の名義にして欲しい、という話も出てくるでしょう。
将来が不安な妻と手続きを簡素化したい長男で、意見が割れて遺産分割協議が進まなくなる恐れがあります。
そんな時の解決策として役立つのが、配偶者居住権です。
・土地建物を長男の名義にする
・妻のために配偶者居住権を設定する
これにより、その後土地建物が長男の嫁又は孫の名義になったとしても、妻は亡くなるまでその家に住み続けることができます。
また、長男としては将来の費用負担を軽減できるうえ、自分の死後も家族に資産を残すことができます。
配偶者居住権は、登記することによって第三者に対しても権利を主張することができます。
当事務所でも配偶者居住権設定登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
配偶者居住権まとめ
【特徴】
・配偶者は亡くなるまでその家に住み続けることができます
・登記をすることにより居住権を第三者に対抗できます
・居住権を他人に譲渡することはできません
・居住者は所有者の承諾無しに勝手に増改築することはできません
・居住者は建物に必要な費用を負担しなければなりません(税金、修繕等)
【条件】
・配偶者であること
・不動産が被相続人名義であること※1
・不動産が被相続人と配偶者以外の者との共有でないこと※2
・相続開始時に配偶者がその家に居住していたこと
・遺産分割協議または遺贈により配偶者居住権を取得したこと
・令和2年4月1日以降に生じた相続であること
※1被相続人と配偶者の共同名義の場合は設定できます
※2被相続人と子の共同名義の場合は設定できません
法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。
【!!!注意!!!】
本制度の積極的な活用はくれぐれもご注意ください。
いきなり「配偶者居住権を設定して欲しい」と切り出した場合「俺の嫁が信用できないのか!?」と、良好な親子関係が保てなくなる恐れがあります。
あくまでも穏便に話し合っていただき、どうしても話がまとまらなかった場合の最後の手段、という位置づけとしてご利用いただく方が良いかも知れません。
また、本制度を利用しない方が相続税の節税になる場合もあるようです。
詳しくは税理士又は税務署にご相談ください。