相続人申告登記
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由※なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
様々な事情により、すぐに相続登記ができない人もいるかと思われます。
そんな人のために、相続登記ができないときの救済措置として設けられたのが相続人申告登記です。
申請すると、下記のように登記されます。
登録免許税(印紙)は不要です。
これは、現在の所有者であるAさんが亡くなり、Bさんはその相続人(の一人)である、ということを表しています。
この相続人申告登記により、Bさんは過料等の制裁から逃れることができます。
ただし、この登記は、あくまでも「BさんがAさんの相続人である」と申告したに過ぎず、「BさんがAさんの不動産を相続した」という登記ではありませんので、Bさんは不動産の売却等はできません。
相続人が複数人いる場合、全員揃って登記する必要はありません。
だからと言って誰か一人でも登記すればいい、という訳ではありません。
免責の効果は登記された相続人のみです。
登記されていない相続人は義務を果たしていないことになります。
なお、相続人申告登記をすればそれで終わり、という訳では無く、遺産分割協議により相続が確定した場合は、そこから3年以内に登記をしなければなりません。
制裁の有無に関わらず、早めに相続登記を済ませることを強くお勧めします。
当事務所でも、相続登記業務を承っております。
遠慮なくご相談ください。
※相続人が極めて多数である、相続で揉めて裁判中である、相続人が重病である、等