遺言書には次の3種類があります。

①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言を比較すると次のようになります。
(秘密証書遺言は利用頻度が低いため省略します)

 

自筆証書遺言・公正証書遺言比較表(PDF)

 

自筆証書遺言の一番のデメリットは、内容に不備があると無効になる、という点です。
遺言書の効力が生じたときにはご本人は亡くなっていますので、訂正も書き直しもできず、気が付いた時にはもう手遅れ、という事態になってしまいます。
様々なリスクを考慮したうえで、司法書士としては公正証書遺言をお勧めしております。

当事務所では遺言書作成の支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。