相続登記の流れ

(遺言書が無い場合)

 

①相続手続きのご依頼

・相続手続依頼書、委任状等にご署名ご捺印をいただきます

・その際、身分証明書をご提示のうえ、コピーさせていただきます

被相続人(亡くなった方)、相続人(ご遺族)の住所氏名生年月日、登記済権利証コピー、固定資産税納付書コピー等の情報を提供していただきます

・原則として面談させていただきますが、郵送でのご対応も致します

 

②戸籍謄本等の収集

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と除住民票

・相続人の現在の戸籍謄本と住民票

 

③不動産の調査

・権利証をもとに名寄帳、評価証明書を取得し、相続財産となる不動産を確定します

 

④費用のお見積り

・戸籍謄本等の収集から登記申請までを含めた手続き全体の費用をお見積り

致します

 

⑤遺産分割協議書の作成

・相続財産の分割方法を相続人全員で協議していただき、書面にまとめます

(司法書士が間に入り、協議を取りまとめることはできません)

・内容をご確認いただいたうえ、相続人全員にご署名ご捺印をいただきます

・予め、印鑑証明書をご用意いただきます

 

⑥相続登記のご依頼

・不動産を相続する相続人から委任状にご署名ご捺印をいただきます

・その際、身分証明書をご提示のうえ、コピーさせていただきます

・原則として面談させていただきますが、郵送でのご対応も致します

 

⑦相続登記の申請

・管轄の法務局に登記を申請致します

 

⑧費用のお支払い

・費用の請求書をお送り致します

・指定口座にお振込みいただきます

・領収書は登記完了後の書類と一緒にお送り致します

※登録免許税(印紙代)が高額になる場合は、登記申請前に登記費用のお支払

いをお願いすることがございます

 

⑨相続登記の完了

・法務局から登記識別情報が発行されます

・法定相続情報一覧図があれば交付されます

 

⑩手続き終了

・登記識別情報、戸籍謄本、遺産分割協議書等の書類一式をお渡し致します