相続が発生し、遺産分割協議をするにあたり、家庭裁判所に「特別代理人選任の申立」をしなければならない場合があります。
それは、相続人の中に未成年者がいる場合です。

例)
被相続人・・・夫
相続人・・・・妻、子(15歳)

未成年者の財産や権利を守るため、未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要です。
よって、母親である妻が未成年者の代わりに遺産分割協議をするのですが、そうすると妻が一人で自由に遺産分割できることになるので、公平性に欠け、子の利益が侵害される恐れがあります(「利益相反」といいます)。

そこで、子のために特別代理人を選任して、妻と特別代理人で遺産分割協議をする必要があります。

この時注意しなければならないのは、原則として子が法定相続分以上の相続財産を取得できるような遺産分割をする必要がある、ということです。

家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをする際、遺産分割協議書も提出します。
この遺産分割協議書が子にとって不利益な内容である場合、家庭裁判所は特別代理人を選任してくれないことがあります。
特別代理人は、子の利益を守るために選任されるからです。

もちろん例外はあります。
自宅等の不動産の維持・管理を考えた場合、妻と子の共有名義にするより妻の単独名義にした方が、子にとっても利益になる場合もあります。
そういった事情を特別代理人選任の申立の際に申し添えて、裁判所が認めてくれれば、妻の方が多く受け取るような遺産分割をすることも可能です。

ただし、裁判所がどう判断するかは全く予想不可能ですので、子が法定相続分以上の財産を取得できるような遺産分割協議書を作成した方が無難と言えそうです。

当事務所でも特別代理人選任の申立のご依頼を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。

 

特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) | 裁判所