株式会社の唯一の取締役であり、唯一の株主(いわゆる一人会社)である社長が亡くなった場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
まずは株式の相続手続きが必要です。
注意しなければならないのは、会社の株式を法定相続通り取得すると、権利関係が複雑になってしまう、ということです。
例えば、会社の株式が100株で、相続人が子2人の場合、50株ずつ取得するのではなく、100株が2人の共有となり、その持分を2分の1ずつ取得する、ということになってしまいます。
X 100株 50株 A
50株 B
〇 100株 100株 AB(持分2分の1ずつ)
そのため、遺産分割協議により、誰が何株取得するのかを決める必要があります。
例1 100株 70株 A
30株 B
例2 100株 100株 A
その後、新株主のもと、新取締役を選任します。
①遺産分割協議で株式を相続する人(=株主)を決める
②株主総会を開く(株主全員の同意が必要)
③新取締役の選任の決議をする
④死亡による取締役の退任、及び新取締役の就任登記を申請する
※②で株主全員の同意が得られない場合は裁判所の手続きが必要になります
会社経営者の相続手続きは、当事務所にご相談下さい。