住所氏名変更登記はお済でしょうか?
令和8年4月1日から住所氏名変更登記が義務化される予定です。
①住所氏名等の変更日から2年以内に変更登記をしなければならない
②法律改正前に住所氏名等の変更をしていた場合も登記をしなければならない
③正当な理由なく登記をしなかった場合は5万円以下の過料を科せられる
令和10年3月31日までに登記すれば過料の心配は無いのですが、お早目の対応をおすすめいたします。
【住所変更登記が必要な地区】
平成29年11月18日変更
変更前:さいたま市西区 大字指扇 ●●番地●
変更後:さいたま市西区 西大宮▲丁目 ■■番地■
平成31年3月2日変更
変更前:さいたま市緑区 大字大間木 ●●番地●
変更後:さいたま市緑区 大間木▲丁目 ■■番地■
令和4年2月11日変更
変更前:さいたま市見沼区 大字風渡野 ●●番地●
さいたま市見沼区 大字東門前 ●●番地●
変更後:さいたま市見沼区 風渡野▲丁目 ■■番地■
詳細はさいたま市から配布された「住所変更の手引き」をご参照ください
当事務所では住所変更登記のご依頼を承っております。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
【必要書類】
①不動産の所在がわかるもの
・登記事項証明書、固定資産税納付書、不動産売買契約書、登記済権利証、等
②住所・氏名を変更した事がわかるもの
・戸籍謄本、住民票、戸籍の附票、住所変更証明書、等
③身分証明書
下記いずれか有効期限内
・運転免許証
・個人番号カード
④印鑑(シャチハタ不可)
【住所・氏名変更名変更登記の流れ】
①ご依頼
②当事務所又はご自宅にて面談
③住民票・戸籍謄本等の登記に必要な書類のお預かり
※確認のうえ不足があれば追加の書類をお願いいたします
④登記費用の見積書の作成、ご提示
⑤法務局へ登記申請
↑ 約2~3週間くらい
↓ この間に登記費用のお振込みをお願いいたします
⑥法務局の登記手続終了
⑦登記完了書類一式をご返却(ご自宅へ郵送)
⑧書類をご確認いただいたうえ、受領書に署名押印
⑨手続完了
※原則としてご面談させていただいておりますが、どうしてもご都合がつかない場合は郵送でもご対応させていただきますので、お申し付け下さい。